障害年金の更新

文責:所長 弁護士 足立博之

最終更新日:2025年04月04日

1 障害年金には更新の制度がある

 障害年金には更新の制度があります

 障害年金の更新とは、障害年金を受給している方が、一定の期間ごとに、障害の状態についてチェックを受けて、障害年金の受給要件を満たしているか判断をされる制度です。

 自動車運転免許をお持ちの方は、免許の更新と似た制度だと考えると、理解しやすいのではないかと思います。

2 更新時点の障害の状態に基づいて改めて判断される

 障害年金の更新では、更新時点の障害の状態に基づいて、あらためて、障害年金の支給をする必要があるかどうかについて判断されますので、審査の結果、障害等級が下がって受給額が減ってしまったり、障害年金の支給が停止したりすることもあります。

 また、障害が重くなっていた場合には、障害等級が上がることもありえます。

 ただし、障害が重くなった場合には、早く重い等級での認定を受けた方が受給者側に有利であるため、更新の時期を待たずに、額の改定請求をすることも多いと思います。

3 障害年金の更新の頻度

 障害年金の更新の頻度は、ケースバイケースですが、1年~5年の範囲で、日本年金機構側から指定されます。

 障害年金を受給し始めた際に年金証書が届きますが、そこに次回診断書提出時期として更新時期が明記されます。

 厚生労働省の公表している統計によると、3年毎の更新となることが多いようですが、精神の障害などでは1年~2年の頻度での更新を求められているケースも少なくありません。

4 障害状態確認届(診断書)

 具体的な更新の手続きとしては、「障害状態確認届(診断書)」という書式が、更新が必要な年の受給者の誕生月の3か月前の月末頃に、郵送で日本年金機構から送られてきます。

 この「障害状態確認届(診断書)」は、基本的には、最初に年金を申請した際に提出した診断書を同じ内容です。

 そのため、同じ病院で同じ医師にほとんど同じ症状の内容で書かれた場合には、問題なく同じ内容で障害年金が更新されることが予想されます。

 ただし、症状や日常生活、就労状況に変化があった場合や、医師や病院の変更があった場合などには、初回申請の時と同様に、誤った理解のもと診断書が作成されないように、医師への説明に注意を払うなどの対応が求められます。

 このような観点から、社労士や弁護士などの障害年金の更新サポートを依頼することを検討される方もたくさんいらっしゃいます。

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